マイホームの購入を検討する場合、立地や周辺環境は重要なポイントです。
- 駅から距離が近い
- ショッピングが便利
- 公共施設が使いやすい
一般的に好立地な物件は、こういった条件を満たしています。
しかし、マイホームを購入する際は、その土地の用途地域の種類と特徴も把握しておくことをおすすめします。
低層住居専用地域、中高層住居専用地域、準住居地域…。
名前は聞いたことはあっても、それぞれどんな特徴があるのか、詳しく理解している人は少ないでしょう。
ですが、用途地域はマイホーム購入後に変えられるものではありませんので、事前に区域の種類と特徴を知っておくことはとても重要です。
そこで今回はマイホーム購入を考えている人に向け、用途区域の種類や特徴を説明します。
用途地域とは?
市街化区域においては、都市計画法に基づき用途地域を必ず定めることが規定されています。
用地地域を定めることで、その土地に建てられる建物の規模や種類を制限し、土地の外観や安全性を担保しています。
住宅が立てられる用途地域には、主に以下の種類があります。
- 第1種低層住居専用地域
- 第2種低層住居専用地域
- 第1種中高層住居専用地域
- 第2種中高層住居専用地域
- 第1種住居地域
- 第2種住居地域
- 準住居地域
- 田園住居地域
それぞれの特徴を見ていきましょう。
マイホーム(一戸建て)を建てるのに最適な用途区域は?
マイホーム(一戸建て)の場合、第一種または第二種低層住居専用地域がおすすめです。
特に閑静な住宅街に住みたいなら、第一種低層低層住居専用地域が良いでしょう。
第一種低層住宅では、一部、小規模な店舗や事務所などを除けば、住宅以外に建てられる建物がほとんどありません。
10~12mまでという高さ制限があり、建ぺい率・容積率も厳しく、その他にも日影制限など制限が多数あります。
高層ビルやマンションといった大規模な建物が建てられない条件になっていますので、静かで日当たりの良い環境が保障されます。
しかし価格が高かったり、土地の広さに対して建物が狭くなる傾向があったり、買い物などの利便性はよくなかったり、デメリットもあります。
第一種低層住宅でマイホーム購入を検討する場合は、こうしたメリットとデメリットをそれぞれ踏まえたうえで判断する必要があるでしょう。
一方、第二種低層住居地域は、第一種ほど制限が厳しくありません。
床面積150㎡までの店舗の設置が可能なので、コンビニなど小さな店舗が近くにほしい人におすすめです。
高さの制限は第一種低層住居地域と同様なので、高層ビルやマンションが建つ心配はありません。
景観よりも利便性を重視する人は、第一種よりこちらを選ぶと良いでしょう。
マンションを購入するのに最適な用途区域は?
3階建てほどの低層アパートであれば、低層住居専用地域での建設が可能ですが、中高層マンションの場合、高さ制限のない中高層住居地域でなければなりません。
第一種では500㎡、第二種では1500㎡までの商業施設や事務所が認められているため、第一種低層住宅地域のような閑静な住宅街にはなりませんが、買い物などの利便性は高いです。
マンションを購入する人は、どちらかといえば利便性を重視する人が傾向があるので、この点はメリットと捉える人が多いでしょう。
第一種と第二種の違いとしては、前述した通り、商業施設や事務所の面積制限があげられます。
第二種では中規模の商業施設があり、買い物には非常に便利なため、特に利便性を重視する人に向いています。
しかし、中規模な商業施設が近くにあれば、人の出入りが激しくなりますので、閑静さを求める人は第一種で選ぶと良いでしょう。
まとめ
今回は用地地域について解説しました。
不動産に詳しい人でなければ、あまり日常的に関わらない分野なので、知らなかった人も多いと思います。
しかし、マイホーム購入は、多くの人にとって一生に一度の買い物です。
こういった細かい点を知っているかいないかが、後の生活に大きな影響を与えます。
ぜひ用地地域のことをよく調べて、後悔のない買い物をするようにしてください。