住宅ローン控除ってなに?制度の仕組みと控除額の算出方法を解説!

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今回は住宅ローンの解説をしていきます。

住宅ローンを利用してマイホームを購入した人は、一定の条件を満たすことにより「住宅ローン控除」の申請対象となります。

名前は聞いたことがあるという方も多いでしょうが、制度の具体的な内容から申請の方法まで、すべて把握している人は少ないのではないでしょうか。

住宅購入を検討している方や不動産業に従事している方以外は、日常的に触れることのない制度ですので、知らない人が多いのも無理のない話かもしれませんね。

そこで今回は住宅ローン控除の概要や金額の算出方法、申請の方法まで詳しく解説していきます。

目次

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」といい、住宅の新築、購入、建替え、増改築工事等により住宅ローンを組んだ人が一定の条件を満たす場合に利用できる減税制度のことです。

具体的には、住宅ローンの年末残高を基準にして計算した金額が、所得税額等から控除され戻ってくるという内容です。
控除を受けるためには、以下のような条件があります。

【住宅ローンを利用するための条件】

  • 10年以上の住宅ローンを利用すること
  • 新築または取得した日から6ヶ月以内に自ら居住を開始すること
  • 床面積が50㎡以上
  • 控除を受ける年の年収が3,000万円以下
  • 中古住宅の場合、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリート造などの耐火建築物で築25年以内、非耐火建築物で築20年以内
  • 増改築の場合、工事費100万円以上

最新の情報は国税庁のホームページにて閲覧することが可能ですので、利用する前に必ずチェックするようにしましょう。

控除額の算出方法

控除される金額は住宅ローンの年末残高の1%となっています。
シンプルで計算しやすい数値ですね。
控除限度額は40万円で、この額を超えてしまった分については控除の対象外となります。
対象となる1%は所得税から控除されますが、引ききれなかった場合は住民税からも控除されることになっています。

たとえば3,000万円の残高があった場合を例にして考えてみましょう。
この場合、残高3,000万円の1%、つまり30万円が控除対象となります。
仮にこの方が所得税を年間20万円納めていたとします。
すると、30万円-20万円=10万円となり、10万円が浮いてしまいます。
この浮いてしまった10万円を翌年度の住民税から控除するという決まりになっているのです。

なお、初年度に確定申告で申請を行った場合、所得税控除分は還付金として戻ってきますが、住民税控除分については、翌年度の6月から翌々年度の5月にかけて支払う住民税から差し引かれます
初年度に還付金として戻ってくるわけではない点に注意しましょう。

控除期間はいつまであるのか

控除期間については、従来は10年間となっていました。
しかし消費税増税に伴い、2019年10月1日から2020年12月31年の期間は、13年間に延長されています。
消費税が増税され家を買う人が減ってしまわないようにするための経済対策の一環ですね。

なお、2021年以降は現時点では未定となっていますので、2021年以降に住宅購入を検討している方は改めて確認する必要があります。
というのも、住宅ローン控除は「時限立法」という政府の経済対策によって始まった期限のある制度です。

現在のところ、期限がくる度に制度の見直しが行われ、延長が繰り返されていますが、いつまでも存続するものではないということを考慮しておく必要があります。

必要書類と申請方法

住宅ローン控除は管轄の税務署にて確定申告で申請する必要があります。
その際、必要となる書類は下記の通りです。

【必要書類】

  • 住民票
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 確定申告書
    ⇒ 税務署窓口または国税庁ホームページからダウンロード
  • 土地・家屋の登記事項証明書
  • 不動産売買契約書や工事請負契約書
  • 住宅借入金等特別控除額の計算証明書
    ⇒ 税務署窓口または国税庁ホームページからダウンロード
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書
    ⇒住宅ローンを借り入れた金融機関から送られてくる証明書

書類によっては取得まで時間を要するものもありますので、早めに手配する必要があります。

2年目以降の申請

会社員の場合、住宅ローン控除初年度に確定申告をすることにより、2年目以降は勤務先での年末調整のみで控除を受けることが可能です。(給与所得以外に収入がある方を除く)

ただし、以下の書類を期限までに勤務先に提出する必要があります。

  • 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」
    ⇒10月下旬に税務署から送られてきます。
  • 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」
    ⇒毎年金融機関から送られてきます。

なお、仮に期限までに提出できなかった場合でも確定申告により控除を受けることができます。

まとめ

以上が住宅ローン控除の解説となります。
前述した通り、初年度の申請方法は複雑で提出書類も多いため、早めに準備することをおすすめします。
提出期限を過ぎてしまえば、せっかくの減税制度が利用できません。
いつまでに何を用意すれば良いのか、チェックリスト化するなどして対策を取っておきましょう。
控除額の算出方法もしっかり理解しておく必要があります。
住宅ローン金利の返済額とローン控除の額とを比較して、損のない返済計画を立てるように気をつけましょう。

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